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医療費の立替え 外来でも不要に

2011年10月19日 Trackback(0)

医療費の窓口負担が一定額を超えると、超過分が払い戻される「高額療養費制度」で、入院だけでなく、外来の場合も患者が超過分を立て替えずに済むようになる。政府が18日、関係する政令の改正を決めた。来年4月から実施される。

この制度では、患者の所得額に応じて1カ月の自己負担の上限額を設定。上限を超えた場合、患者はいったん窓口で全額を払い、後で超過分の払い戻しを受けるのが基本だが、入院患者や一部の在宅療養患者は、加入する医療保険から事前に「所得区分」の認定を受ければ、立て替え払いなしで済むようになっている。来年4月からは、外来患者も同様の取り扱いにする。

ただし、複数の医療機関を受診して上限額を超えた場合は、従来通り、後で払い戻しの手続きをとる必要がある。

asahi.com(朝日新聞社)

この制度を利用するためには入院と同様に、「限度額適用認定証」を保険者から取り寄せて病院へ提出する必要があります。これで自己負担額を支払うだけでOKとなります。実際の負担額は変わりませんが、これにより、自己負担額のみを支払えばよくなります。

例えば、所得区分が【一般】の方で、外来の医療費が100万円かかった時には窓口で一旦3割の30万円を支払ってから、3ヵ月後に自己負担額を超えた分、約21万円が戻されていました。実際の自己負担額は約8万円です。

来年4月からは、この21万円の支払い→3ヶ月後に戻ってくる、ということがなくなります。最初から自己負担額の約8万円を支払うことで足ります。

最近では通院でも抗がん治療などを行いますが、外来の場合は窓口でとりあえず3割を支払わなくてはならず、高額療養費が戻ってくるのは約3ヵ月後ということで、資金繰りに不安をお持ちの方もいらっしゃったかもしれません。

長期の治療となるとじわじわ家計に響いてくる可能性もありましたので、歓迎すべき改定だと思います。



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