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国や自治体からの公的支援制度

2011年11月 2日 Trackback(0)

災害によって家が全壊してしまったり、夫や父親を亡くしてしまった場合、職場がなくなってしまった場合など、国や自治体から支援を受けられる制度があります。

支給されるもの、無利子や低利子で借りられるものがあります。資金繰りに困って、利子の高いところで借りるのではなく、まずは公的支援制度をチェックしてみてください。

【災害で家族を亡くした、障害が残った場合の支援制度】

■災害弔意金(市区町村が実施)・・・災害で家族が死亡した場合に支給

・受給遺族・・・配偶者、子、父母、孫、祖父母

・支給額・・・生計維持者死亡→500万円以内

       その他の方の死亡→250万円以内

■災害障害見舞金(市区町村が実施)・・・災害で十度の障害になった場合に支給

・受給者・・・災害によって重度の障害(両目失明、要常時介護など)

・支給額・・・生計維持者の方→250万円以内

       その他の方→125万円以内

【災害後に生活が困難になった場合の支援制度】

■災害援護資金(市区町村が実施)・・・生活再建のための資金の貸付

 ・対象者・・・東日本大震災によって重傷、または全壊・半壊などの住居被害をうけた方

・貸付限度額・・・世帯主の1ヶ月以上の負傷、住宅の損壊の程度によって150万円~350万円

・所得制限・・・4人世帯の場合、市区町村民税における前年の総所得金額が730万円。ただし、その世帯の住居が全壊した場合には、1270万円。

・税率・・・無利子(保証人なしの場合には年1.5%)*通常は3%

・返済不要期間・・・6年(震災によって住居が全壊するなどの特別の場合にあっては8年)

・償還期間・・・13年(返済不要期間6年、返済期間7年)

【生活復興支援資金の貸付】

被災された低所得世帯(被災したことにより低所得世帯となった場合を含む)の方の当面の生活費や転居費など、生活の再建を支援する生活復興支援資金の貸付。

・一時生活支援費(当面の生活費):月20万円以内(貸付期間:6月以内)

・生活再建費(住居の移転費、家具などの購入に必要な経費):80万円以内

・住宅補修費:250万円以内

*災害援護資金貸付やその他の生活福祉資金の貸付と重複して受けられない場合あり。お問い合わせは、お住まいの地域の社会福祉協議会まで。

【被災者生活再建支援制度】

■災害で住宅が倒壊・流出した場合の支援制度

・支援金の支給額・・・支給額は基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給)と加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給)の合計額。最大300万円まで支給

■基礎支援金

・支給額(住宅の被害程度に応じて)・・・全壊100万円、解体100万円、長期避難100万円、大規模半壊50万円

■加算支援金(住宅の再建方法に応じて)・・・建設・購入200万円、補修100万円、貸借50万円

【参考・・・厚生労働省HPより】

 



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