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遺族年金受給パターン(一人親が死亡した場合)

2009年7月 5日 Comment(0) Trackback(0)

【遺族年金受給パターン】
会社員の一人親が死亡。残されたのは子供2人。

○受け取れる遺族年金は・・・
遺族基礎年金・・・上の子が18歳まで年102万円
遺族基礎年金・・・下の子が18歳まで年79万円2100円
遺族厚生年金・・・下の子が18歳になるまで
子供の数に応じた遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方が、同居する人の収入を問わず受給できます。

遺族基礎年金
上の子が18歳まで年102万円受給
遺族基礎年金下の子が18歳まで年79万円2100円受給
遺族厚生年金

↑親死亡          ↑下の子18歳


【遺族年金受給パターン】
自営業者の一人親が死亡。残されたのは子供2人。


○受け取れる遺族年金は・・・
遺族基礎年金・・・上の子が18歳まで年102万円
遺族基礎年金・・・下の子が18歳まで年79万円2100円

遺族基礎年金
上の子が18歳まで年102万円受給
遺族基礎年金下の子が18歳まで年79万円2100円受給

↑親死亡          ↑下の子18歳


【遺族年金受給パターン】
独身者が死亡。両親とは別居、別生計。


○受け取れる遺族年金は・・・
受給できる年金はなし。


生計を共にしていた遺族がいる場合には、自営業者なら死亡一時金が、会社員なら55歳以上の両親(支給は60歳~)が遺族基礎年金の支給対象に。

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