指定代理人請求とは?
生命保険の保険金は、被保険者(保険の対象者)が死亡した時だけに支払われるものではなく、高度障害を負って残念ながら回復の見込みがないときにも、死亡した時と同額の保険金が支払われる契約になっています。(高度障害保険金)
高度傷害保険金を受け取った時点で保険契約は終了となります。
通常、高度障害保険金を請求して保険金を受け取るのは被保険者本人となっていますが、本人と意思疎通が取れない場合に、「指定代理人」が本人の代わりに高度障害保険金を請求することが出来ます。
この「指定代理人」ですが、登録できるのは被保険者と同居または生計を同じくしている戸籍上の配偶者、または3親等内の親族のみとなります。
わりと最近の契約には、最初の段階で指定代理人を登録をしていることが多いのですが、古い契約のなどの場合、登録をしてないケースもあります。満期間近になってくると保険会社から「指定代理人」の登録の届出用紙を送ってきてくれるケースもありますが、この登録をしていないと被保険者の意識がない場合などに生前給付金の請求ができませんので、ぜひ登録をしておきましょう。

TREview『保険』ブログランキングに参加しています。1日1クリックで応援していただけるととても嬉しいです。励みにしていますのでよろしくお願いいたします。^^
ブログ王ランキングに参加しています。1日1クリックで応援してください。よろしくお願いいたします。


