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生保 二重課税 還付者へ通知

2010年7月10日 Trackback(0)

ヤフーニュースより

 年金形式の生命保険金に対する相続税と所得税の二重課税問題で、主要生命保険会社は9日、還付対象となる契約者を洗い出し通知する方向で検討に入った。民間企業が税金の還付で通知を行う義務はないが、二重課税に気付かず還付を受けられない契約者が出ることを防ぐため、「顧客重視」の観点から、顧客リストを保有する各社が対応する必要があると判断した。

 一方、国税庁は同日までに、年金形式の生命保険以外にも還付が必要な商品がないか、保険業界に協力を求め、調査を始めた。

 二重課税問題は、6日の最高裁判決で遺族が年金形式で受け取る保険金に相続税と所得税を課すのは違法と判断。野田佳彦財務相が、法律で認められない5年超も含め所得税を還付すると表明した。

 ただ、同種の保険契約は年金の支払い中のものだけで、最大手の日本生命保険で約3400件、明治安田生命保険が約3600件あり、支払い終了を含めると業界全体で数百万件に上るとみられる。

 対象となる契約や具体的な還付方法については、国税庁が検討しているが、個々の契約については、生保側でしか把握できない。各社ではすでに契約の洗い出し作業の準備を進めている。さらにその後の契約者への通知についても、住所などの個人情報を各社が管理していることから「自ら行う方が合理的」(関係者)と判断している。

 生保各社は、保険金の未払い問題などを受け、契約者のアフターケアを重視する姿勢を強化しており、還付の通知もその一環と位置づけている。

 契約の洗い出しに加え、通知のための封書や電話、自宅訪問などには多額の事務費用が必要となるため、負担の分担などについて、国税庁と協議していく考えだ。

 また二重課税問題では、生命保険以外にも、学資保険や個人年金などでも還付が必要になる保険商品があるとみられている。このため、国税庁は類似商品を調査し、年内にも対象商品を確定させる方針だ。

保険金年金の二重課税認定



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