入院が決まったら限度額適用認定証
2009年7月 5日
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高額療養費制度によって医療費の自己負担には上限がありますが、一旦は病院窓口で3割分を支払い、後から自己負担額分を除いた分が戻って来ていました。後から戻ってくると入っても、3割の自己負担が大きい時はそれなりに負担になります。
しかし新しい制度ができて【限度額適用認定証】を提示することでその立替払いも不要になりました。
*この、【限度額適用認定証】は入院が決まったら加入している保険組合に早めに申し出て取り寄せましょう。
★高額療養費、70歳未満
* 1ヶ月あたりの自己負担額が一定額を超えると、どんなに高額でも越えた部分については1%のみの負担でOK。自己負担限度額は所得区分によって変わるので、自分がどこに当てはまるかチェックしてみてください。
上位所得者はサラリーマンの場合、月収56万円以上、共済加入の公務員の場合、基本月給44万8000円以上の方。低所得者は生活保護などを受けている方。それ以外の方は「一般」に区分されます。
例えば突然入院することになり、医療費が1ヶ月に100万円かかったとします。所得区分が【一般】の方の場合
自己負担上限額=80100円+(100万円-26万円7000円)1%=8万7430円。(自己負担額)
たとえ100万円の医療費がかかったとしても最終的に自分で負担をするのは8万7430円だけです。これには食事代や希望した場合の差額ベッドの代金などは含まれていませんが、差額ベッド代はこちらから希望しなければ支払う必要はありませんし、食事代は1食260円、1日分は780円です。
このように医療保険が仮に数百万円かかったとしても、【高額療養費制度】があるので上限が決まっていることがわかります。過去12ヶ月に4回以上高額療養費を使った場合には負担が更に減ります。
いざという時のためにも、自分の所得区分はどこに該当して大体どの位の自己負担が必要かはチェックしておくといいですね。
しかし新しい制度ができて【限度額適用認定証】を提示することでその立替払いも不要になりました。
*この、【限度額適用認定証】は入院が決まったら加入している保険組合に早めに申し出て取り寄せましょう。
★高額療養費、70歳未満
| 所得区分 | 自己負担上限額 | 4回目以降 |
| 上位所得者 | 15万円+(医療費-50万円)×1% | 83、400円 |
| 一般 | 80100円+(医療費-267000円)×1% | 44、400円 |
| 低所得者 | 35、400円 | 24、600円 |
上位所得者はサラリーマンの場合、月収56万円以上、共済加入の公務員の場合、基本月給44万8000円以上の方。低所得者は生活保護などを受けている方。それ以外の方は「一般」に区分されます。
例えば突然入院することになり、医療費が1ヶ月に100万円かかったとします。所得区分が【一般】の方の場合
自己負担上限額=80100円+(100万円-26万円7000円)1%=8万7430円。(自己負担額)
たとえ100万円の医療費がかかったとしても最終的に自分で負担をするのは8万7430円だけです。これには食事代や希望した場合の差額ベッドの代金などは含まれていませんが、差額ベッド代はこちらから希望しなければ支払う必要はありませんし、食事代は1食260円、1日分は780円です。
このように医療保険が仮に数百万円かかったとしても、【高額療養費制度】があるので上限が決まっていることがわかります。過去12ヶ月に4回以上高額療養費を使った場合には負担が更に減ります。
いざという時のためにも、自分の所得区分はどこに該当して大体どの位の自己負担が必要かはチェックしておくといいですね。

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